原状回復についての定義と費用負担に関する具体例

国土交通省が定めたガイドラインによると、原状回復とは入居時と全く同じ状態に戻すものではなく、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義しています。その考え方に沿って策定された基準とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

 

賃貸人の負担区分として定められているもの

建物の経年劣化や賃借人が通常使用して消耗した部分に関しては、それまで支払われた賃料の中に含まれているため賃貸人の負担区分となります。その具体例をガイドラインから抜粋して見てみましょう。

通常の生活の中で発生するもの
・家具の設置によって出来た設置跡、または床・カーペット・畳のへこみ
・テレビや冷蔵庫などを設置していた壁面の電気ヤケ
・日照などの自然現象によって出来たクロスや畳の変色・フローリングの色落ち・地震で破損したガラス
・賃借人が所有するエアコン設置で出来た壁のビス穴・設置跡
・ピンや画鋲など下地ボードの張替えまではいかない軽度の穴
・寿命によって故障や使用不能になった設備・機器

建物の構造によって発生するもの
・建物の構造的欠陥によって発生した網入りガラスの亀裂
・雨漏りなどで発生したフローリングの色落ちや畳の変色

次の入居者を確保するために行うもの
・特に変色していなくても、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え
・故障や破損をしていなくても行う網戸の張替え・浴槽や風呂釜などの交換・鍵の取替え
・フローリングのワックスがけ・キッチンやトイレの消毒
・賃借人が通常の清掃を行っていた場合の、専門業者によるハウスクリーニング・エアコン内部の洗浄

 

賃借人の負担区分として定められているもの

賃借人の故意・過失に基づく建物の劣化は、賃借人が費用を負担して原状回復を行う必要があるため、建物の損耗の区分が重要になってきます。

日常の手入れを怠ったもの
・飲みこぼしや食べこぼしの放置、手入れ不足によって生じたカーペットのシミ・カビ
・冷蔵庫下に出来たサビを放置し、汚損した床
・日常の清掃を怠り溜まったキッチンのスス汚れ・油汚れ
・清掃や手入れを行わず生じた風呂場・トイレ・洗面台の水垢やカビ
・結露を拭き取らず、賃貸人に報告もせず放置した事で拡大したシミ・カビ
・クーラーの水漏れを放置した事で腐食した壁
・手入れを行わず戸建賃貸住宅の庭に生えた雑草

通常使用とは言えない不注意によるもの・引越し作業などで生じた引っかき傷
・雨が吹き込むなど賃借人の不注意で生じたフローリングの色落ち
・喫煙によるクロスの変色・臭い・ペットによる傷・臭い
・下地ボードの張替えが必要な釘穴・ネジ穴
・落書きなど故意による毀損
・賃借人の不注意で紛失や破損した鍵の取替え

大阪市の原状回復工事ならサンエーレシアス

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