原状回復の範囲について

2019-03-03

賃貸物件を退去する際、入居者様には故意・過失による劣化を回復するという原状回復の義務があります。普通に暮らしてできた損耗などは、家主様の負担になります。しかし実際、原状回復の範囲がどこまでなのかとトラブルになる事は少なくありません。こちらでは、双方が負担しなければいけない具体例を挙げていきます。

入居者様が負担しなければいけない場合

原状回復というと、借りた時の状態に戻さなければいけないと思っている方がほとんどではないでしょうか。しかし入居者様の義務は、あくまでも故意・過失による劣化を回復するという事です。例えば家具の移動で床や壁につけてしまったキズ、日常の手入れを怠った事による台所の油汚れ、お風呂やトイレの水垢などは負担しなければいけません。しかし、中にはどちらの負担か判断が難しく、トラブルになるケースも多々あります。そのような事態を未然に防ぐためにも、双方共に国土交通省が発表しているガイドラインをある程度確認しておいたほうがいいかもしれません。

家主様が負担しなければいけない場合

国土交通省が発表しているガイドラインには、通常使用による損耗の回復費用は賃料に含まれるという考えが示されています。つまり、生活に必要なテレビや冷蔵庫を置いた事で出来た壁紙の黒ずみや電気やけは、家主様負担になります。

それから、全体のハウスクリーニングや、破損・紛失が無い場合の鍵の交換もしなければいけません。詳しくはガイドラインに記載されているので、インターネットでご確認ください。また、入居前に入居者様と家主様で物件の写真を撮っておくと安心です。互いに物件状況を共有しておくと、トラブルを招く心配もないでしょう。

便器

原状回復工事

スケルトン工事

原状回復のトラブルは、入居者様と家主様の間に起こるものだけではありません。家主様・管理会社様と、業者の間で費用のトラブルが発生する事もあります。アパートやマンション、オフィス、店舗などの原状回復工事は弊社にお任せください。

経験と実績のある職人が工事の必要な部分を細かくチェックし、追加費用が発生しないよう適正価格で請け負います。
大阪を中心に関西地域のリノベーションや内装リフォーム、クロス張替えも行っております。見積もりは無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。